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ImitationWorld公認ショップ規約

第1条 (公認ショップ)
「ImitationWorld公認ショップ」(以下「公認ショップ」といいます。)とは、ImitationWorldの公認イベントを公平、公正に広く開かれた形で主催するものとして、ImitationWorld公認イベント事務局が認め、次条以下に従い認定する者をいいます。公認ショップは、これを含む以下の規約(以下「本規約」といいます。)に従うものとします。
第2条 (資格認定の条件)
ImitationWorld公認ショップ資格認定の条件は、以下の通りとします。
①実店舗を持つこと
②ImitationWorld公式ホームページの申し込みフォームから申し込み後、弊事務局により公認ショップとして登録の旨の連絡を受けていること
③過去に弊事務局により公認ショップ資格の取消しを受けていないこと
④本規約の全文を確認し、同意していること(申し込みフォームにて同意の確認済)
第3条 (資格認定の有効期限および継続認定)
公認ショップ資格は、その資格を取り消されないかぎり、継続するものとします。ただし、弊事務局は、弊事務局がやむを得ないと判断する事情がある場合、公認ショップ資格認定制度の廃止を行うことがあります。その場合、資格有効期間の残余に拘わらず、公認ショップ資格認定は弊事務局の定める日をもって終了するものとします。
なお、公認ショップが弊事務局に提出している情報に変更がある場合、弊事務局に対してその旨をご連絡ください。
また、公認ショップ資格はショップ責任者の意思により自由に辞退できます(ただし、今後主催予定のイベントが無い場合に限ります)。辞退を希望される場合は、弊事務局までその旨をご連絡ください。
第4条 (配布品について)
弊事務局は、弊事務局の裁量により、公認ショップに対し、ImitationWorldに関する備品の貸与、無償提供、販売等を行う場合があります。これらの実施については、弊事務局のみの裁量によるものとし、公認ショップから弊事務局に対して、これらの要求をすることはできません。
第5条 (公認イベントの開催等)
1. 公認ショップは、自己が開催するImitationWorldに関するイベントに関し、事前に弊事務局に対して開催の申請を行い、弊事務局の承諾を得ることで、弊事務局の公認イベントである旨の表示(詳細は、別途弊事務局が指定するものとします。)を使用することができます。
2. 公認ショップは、公認イベントの開催に関し、別途弊事務局が定める「ImitationWorld公認イベントガイドライン」に従わなくてはなりません。
3. 弊事務局は、公認ショップの公認イベントについて、弊事務局の裁量により、弊事務局のホームページ等で広告を行う場合があります。また、弊事務局の裁量により、公認イベントについて、弊事務局が適切と判断する支援を行う場合があります。これらの広告や支援については、弊事務局のみの裁量で行うものとし、公認ショップは弊事務局に対して、これらの要求をすることはできません。
4. 公認ショップが公認イベントを開催した場合、開催後 2 週間以内に、弊事務局が指定するアンケートフォームにて報告を提出するものとします。
第6条 (禁止行為)
公認ショップは、以下の行為を行ってはなりません。
① 弊事務局より貸与、提供を受け、又は買い受けた備品等を公認イベント参加者以外の第三者に譲渡又は貸与する行為
② 弊カードゲーム又は第三者の知的財産権を侵害し、もしくはその恐れのある行為
③イベント参加者又は他の公認オーガナイザー等の第三者に対して誹謗中傷をし、危害を加え、もしくは不快感を与える行為
④ImitationWorldのイメージに悪影響を与える一切の行為
⑤ 本規約に違反する行為
⑥ 法令、条例、規則等に違反する行為
⑦ その他、弊事務局が公認ショップとして不適格と判断する行為
第7条 (資格認定の取消し)
以下の場合、弊事務局は、公認ショップ資格の取消しをする場合があります。この場合、弊事務局は、対象となる公認ショップに対して、別途弊事務局の定める方法にて通知を行います。
① 公認ショップが本規約(禁止事項含みます。)に違反し、弊事務局が相当の期間を定めて是正の催告をしたにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されない場合
② 公認ショップが本規約(禁止事項含みます。)に違反し、弊事務局が当該違反について是正不可能と判断した場合
③ 暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、その他の反社会的勢力、もしくはそれらに該当しなくなったときから 5 年を経過しない者又は東京都暴力団排除条例に規定される規制対象者に該当することが判明した場合
④ 自ら又は第三者の不正の利益を図るもしくは第三者に損害を加える等の目的で反社会的勢力を利用したと認められるとき
⑤ 反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜もしくは利益を供する等の関与をしていると認められるとき
⑥ 自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる等の行為を行ったとき
⑦ その他、弊事務局が公認ショップとして不適格と判断した場合
第8条 (免責等)
1. 弊事務局は、公認ショップに対し、本規約上明示の規定がない限り、弊事務局が管理するImitationWorldに関する知的財産権につき、何ら譲渡、許諾等を行うものではありません。
2. 公認ショップは、公認イベントの開催等を公認ショップとして行った場合であっても、当該行為に関し、弊事務局に対して何ら金銭等の要求をすることはできません。
3. 公認ショップは、公認イベントの開催等を公認ショップとして行った場合において、当該行為により、第三者との間で紛争、トラブル等が発生したときであっても、自己の責任で当該紛争、トラブル等を解決するものとします。弊事務局は、公認ショップと第三者との間で発生した紛争、トラブル等に関し、弊事務局に故意又は重過失がある場合を除き、公認ショップ及び第三者に対して、一切の責任を負いません。弊事務局が公認ショップと第三者との間で発生した紛争、トラブル等に関し責任を負う場合には、弊事務局は、当該公認ショップに対して、補償を求めることができるものとし
ます。
4. 公認ショップは、自己の行為により、弊事務局に損害を発生させた場合、当該発生した損害を賠償しなければなりません。
第9条 (個人情報の取扱い)
申し込み時に記入した個人情報は、公認イベントに関するご連絡、賞品の発送、開催に関する広告、開催者への連絡のため取得したものであり、これらの範囲を超えて利用することはありません。
第10条 (規約の変更)
弊事務局は、弊事務局の裁量により、本規約を変更する場合があります。この場合、弊事務局は、公式ホームページへの掲載、及び申し込みフォームより取得したメールアドレスへのメール送付をもって公認ショップに通知するものとし、公認ショップへの通知がなされた時から、本規約の変更は効力を有するものとします。
第11条 (合意管轄)
弊事務局と公認ショップとの間の一切の紛争は、両者で誠実に協議の上これを解決するものとします。協議により解決に至らない場合、和歌山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2024年4月5日 制定
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